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| 質問 |
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故人の貯金を下ろしたいのですが、できますか? |
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| 答え |
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故人の預金は、銀行が死亡を知ったとき直ちに口座は凍結され、入金・引き出し・送金・自動引き落としなどがすべてできなくなります。
普通は家族からの届けによって銀行は死亡を知りますが、有名人の場合にはテレビや新聞で死亡が確認されることもあります。これは、遺産保護のために行われるもので、凍結は遺産分割が確定するまで続きます。
例外的に150万円を限度に引き出すことができますが、遺族の代表者にが以下の書類を用意して引き出し手続きをする必要があります。 |
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銀行預金の場合 |
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1. 故人の除籍謄本あるいは戸籍謄本(法定相続人がわかるもの)
2. 法定相続人全員の戸籍謄本
3. 法定相続人全員の印鑑証明
4. 故人の実印
5. 故人の預金通帳・届出印・キャッシュカード
6. 手続き人の身分証明書 |
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郵便貯金の場合 |
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1. 故人の除籍謄本あるいは戸籍謄本(法定相続人がわかるもの)
2. 法定相続人全員の同意書(郵便局備え付け用紙)
3. 故人の預金通帳
4. 届出印
5. キャッシュカード |